障害年金の問い合わせ~申請までの流れ
【各障害の種類別の対応事例】

Service

統合失調症の事例

統合失調症で「将来の自立」に不安を感じているご本人・ご家族へ~「見えない生きづらさ」を、確かな安心に変えるお手伝いをします~
「周りの視線や声が気になって外に出られない」「以前のように働けず、将来のお金が心配……」 統合失調症の症状は、目に見えないからこそ周囲に理解されにくく、ご本人もご家族も孤立しがちです。障害年金は、そんなあなたの生活を支え、未来への一歩を後押しするための大切な権利です
 
① ご相談内容(よくあるお悩み)

これまでに多く寄せられた、統合失調症の方やそのご家族からの切実な相談事例です。
「外に出るのが怖い」:周囲の人が自分の悪口を言っている(幻聴)、誰かに監視されている(被害妄想)と感じ、家の中に引きこもってしまう。

「日常生活がままならない」:お風呂に入る意欲がわかない、食事の準備や金銭管理が自分でできず、すべて親に頼っている。

「仕事が続かない」:対人関係がうまくいかず、些細なストレスで症状が悪化して退職。再就職への不安で動けなくなっている。

「診察で本当のことが言えない」:先生の前では無理をして「大丈夫です」と言ってしまい、家での大変な状況が伝わっていない。

② 社労士のアドバイス

専門家として、受給という「安心」を手にするための具体的な道しるべを提案します。

「一人暮らしができるか」の視点を持つ:判定では「家族の助けがない状態で、一人で生活が成り立つか」が問われます。食事、掃除、買い物など、「家族の手助けがあるからこそ生活できている実態」を正確に書類に反映させることが重要です。

「初診日」をあきらめない:精神疾患は通院が長期にわたるため、最初の病院がなくなっていたり、カルテが廃棄されていたりすることも珍しくありません。診察券や当時のメモ、第三者の証明などから、受給の鍵となる「初診日」を粘り強く特定します。

「働いている=受給不可」ではありません:たとえ仕事をしていても、職場での配慮(短時間勤務や具体的指示)を受けていたり、援助があるからこそ働けている状態であれば、受給の可能性があります。

③ 裁定請求までの道のり(受給決定までのステップ)

手続きは、以下のステップで進めていきます。

年金記録の確認:年金事務所でこれまでの加入状況を調べ、納付要件を満たしているか確認します。

初診日の証明書取得:一番最初にかかった病院で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。医師への診断書依頼:主治医に、日常生活での不自由さ(家族の援助の実態など)を詳しく伝え、実態に即した診断書の作成を依頼します。

申立書の作成:ご本人やご家族が、発症から現在までの経過や、生活上の困りごとを「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記入します。提出と審査:すべての書類を揃えて提出します。約3カ月程度で審査結果(年金証書)が届きます。

④ 当該病気の特徴、申請の難しさ

統合失調症の申請には、この病気特有の「壁」があります。症状の「波」と人格変化:統合失調症は、幻覚や妄想が激しい時期もあれば、意欲が低下し人格が変化したように見える「残遺状態」の時期もあります。一時的な診察時だけの状態ではなく、長期的な療養経過と日常生活への制限をどう証明するかが難しさの核心です。

本人の自己評価とのギャップ:病気の特性上、ご本人が「自分は病気ではない」「何も問題ない」と思い込んでしまう(病識の欠如)ことがあります。そのため、ご家族が客観的な「生活の困難さ」をいかに伝え、診断書に反映してもらうかが認定の分かれ道となります。

初診日証明の壁:発症から申請まで10年以上経過しているケースが多く、最初の病院の記録がないことが最大のハードルになることが多々あります。

最後に
「うちの子ももらえるの?」「どこから手を付ければいい?」と思ったら、まずは一度、お話をお聞かせください。 ご家族だけで抱え込まず、一緒に「お子様の将来の支え」を形にしていきましょう。

肢体(手足・体幹)障害の事例

肢体(手足・体幹)の障害で「自分らしく生きる」を支えるために~「不自由さ」を正しく伝え、将来の安心を一緒に形にしませんか?~
「以前のように歩けなくなった」「日常生活のあらゆるところで家族の手助けが必要など」 肢体の障害は、身体の動かしにくさだけでなく、就労や将来の生活設計に大きな不安をもたらします。障害年金は、ご本人の自立を助け、ご家族の負担を軽減するための大切な公的制度です。
① ご相談内容(よくあるお悩み)

肢体の障害(脊柱管狭窄症、人工関節、手足の麻痺、事故による切断など)を抱える方から寄せられる、切実な相談事例です。

生活動作の限界:立ち上がることや歩くことが難しく、「ズボンの着脱」や「靴下を履く」といった日常の当たり前の動作に時間がかかる、あるいは一人ではできない。

働くことの困難さ:立ち仕事や重い物を持つことができず、退職や休職を余儀なくされた。痛みが激しく、「軽作業すら続けられない」という不安。

手帳との違いへの戸惑い:身体障害者手帳を持っているけれど、「年金も本当にもらえるの?」「手帳が3級だと年金は無理?」という疑問。

原因が古い場合の不安:子供の頃の股関節の病気や、何十年も前のけがが原因で、「今さら初診日の証明なんて取れないのでは?」という悩み。

② 社労士のアドバイス

専門家として、受給へのハードルを一つずつ取り除くためのアドバイスをします。

「できる」と「不自由」の差を明確にする:診断書には、単に「関節が動くか」だけでなく、「一人で階段を上り下りできるか」「屋外をどれくらい歩けるか」といった、実際の生活での不自由さを正確に反映させることが重要です。

「症状固定」の特例を見逃さない:通常、初診日から1年6カ月待つ必要がありますが、手足の切断や人工関節の挿入、喉頭全摘出などは、その手術の日からすぐに請求できる場合があります。

「初診日」を粘り強く探す:カルテがなくても、診察券や当時の領収書、身体障害者手帳の申請時の診断書写しなどを集め、受給の鍵となる「最初の一歩」を特定します。

③ 裁定請求までの道のり(受給決定までのステップ)

以下のステップで、一つひとつ丁寧に進めていきます。年金記録の確認:年金事務所で加入状況を調べ、保険料の納付要件を満たしているか確認します。

初診日の証明書取得:一番最初にかかった病院で「受診状況等証明書」を取得します。医師への診断書依頼:主治医に、現在の動作の制限(可動域や筋力など)や日常生活の困りごとを詳しく伝え、実態に即した診断書を作成してもらいます。

申立書の作成:ご本人やご家族が、発症から現在までの経過や、仕事・生活での不自由さを「病歴・就労状況等申立書」にまとめます。

書類提出と審査:すべての書類を揃えて提出します。約3カ月程度で審査結果が届きます。

④ 当該病気の特徴、申請の難しさ肢体の障害ならではの「壁」がありますが、正しく準備すれば乗り越えられます。

数値と実態のギャップ:障害年金の審査では、関節の動く範囲(可動域)や筋力が数値で評価されます。しかし、「数値上は動いても、痛みや麻痺で実際には使えない」という実態を、いかに医師に理解してもらい診断書に反映させるかが難しさのポイントです。

「痛み(疼痛)」の扱い:原則として痛みだけでは認定されにくいですが、神経の損傷による激痛があり、それがMRI等の他覚的所見で証明され、労働に大きな支障がある場合は、認定の可能性があります。

手帳と年金の基準の違い:「障害者手帳の級=障害年金の級」ではありません。 手帳の等級が低くても、年金の基準に当てはまれば受給できるケースは多くあります。

最後に
「今の状態でも受給できる?」「何から始めればいい?」と思ったら、まずは一度、お話をお聞かせください。 ご本人とご家族の「これから」を支えるため、私たちが全力でサポートいたします。

人工関節(股関節・膝)の手術を受けられた方とご家族へ

~「手術の日」から始まる、自立を支えるための大切な権利~
「長年の痛みから解放されるために手術を選んだけれど、これからの生活費や仕事が不安」
「わが子が若いうちに人工関節を入れることになった。
将来、自立して生きていけるだろうか」
人工関節の手術は、痛みを取り除く大きな一歩ですが、同時に日常生活や労働に一定の制限が残ることも事実です。障害年金は、そうした「不自由さ」を支え、あなたとご家族の未来を守るための公的な制度です。
① ご相談内容(よくあるお悩み)

股関節や膝の障害で相談に来られる方は、以下のような切実な状況や不安を抱えていらっしゃいます。

「手術をすればもらえるの?」:
変形性股関節症や膝関節症が悪化し、人工関節を入れる手術をした。手術をした事実だけで年金がもらえるのか知りたい。


「生活の不自由が消えない」:
手術で激痛は和らいだけれど、階段の上り下りがつらい、和式トイレが使えない、靴下を履くのが大変といった日常の制限が残っている


「仕事への影響が不安」:
立ち仕事や重い物を持つ作業ができなくなり、事務職への配置転換や転職を余儀なくされた


「20歳前の病気が原因」:
子供の頃の股関節の病気(先天性股関節脱臼など)が原因で、大人になってから手術をすることになった。保険料を払っていなかった時期だけれど大丈夫か


② 社労士のアドバイス

人工関節の申請において、「3級」が原則認められます。
(厚生年金の場合):初診日に厚生年金に加入していた方であれば、人工関節を挿入置換した時点で、原則として障害厚生年金3級に認定されます


しかし、「基礎年金」の場合はハードルが高い:
初診日が20歳前であったり、自営業などで国民年金のみ加入だったりした場合(障害基礎年金)、3級の設定がないため、「日常生活が著しく制限される2級」以上の状態でなければ受給できません

この場合、単に手術をしただけでなく、術後の筋力低下や歩行困難さをいかに証明するかが鍵となります


「1年6カ月」待たなくて良い特例:
通常、障害年金は初診日から1年6カ月経過しないと請求できませんが、人工関節の場合は「挿入置換した日」が障害認定日となり、その日からすぐに請求が可能です


③ 裁定請求までの道のり(受給決定までのステップ)

初診日の特定と証明:
数十年前に初めて痛みを感じて受診した日が「初診日」となります
。古い記録がない場合でも、診察券や手帳などの資料を駆使して証明を目指します

医師への診断書依頼:
主治医に診断書を作成してもらいます。単に関節が動く範囲(可動域)だけでなく、「片足で立てるか」「屋外をどれくらい歩けるか」「立ち上がる動作はどうか」といった、実際の生活の実態を数値や文章で反映させることが不可欠です


「病歴・就労状況等申立書」の作成:
発症から手術に至るまでの経過、手術後の今の生活で家族がどのような手助け(掃除や買い物の代行など)をしているかを詳しく記入します


書類提出と審査:
すべての書類を揃えて年金事務所等へ提出します。約3カ月程度で審査結果が届きます


④ 当該病気の特徴、申請の難しさ

人工関節特有の「壁」を知っておくことが、受給への近道です。

「数値」と「実感」のズレ:
リハビリが進み、検査で関節がよく動く数値が出ると、審査では「生活に支障なし」と見なされやすくなります。しかし実際には、「動くけれど力が入らない」「長く歩くと激痛が走る」といった症状があるはずです。これをいかに診断書に盛り込むかが最も難しい点です


初診日の証明の壁:
変形性関節症などは、数十年かけてゆっくり進行するため、最初に行った病院がすでに廃院していたり、カルテが破棄されていたりすることが非常に多いです


「2級」の壁(基礎年金・20歳前傷病の場合):
特に親御様にとって切実なのが、お子様が20歳前の病気が原因で手術をしたケースです。この場合、3級がないため、「杖なしでは歩けない」「家の中でも移動が困難」といった重い状態でなければ認定されないという厳しさがあります


※最後に
「自分はもらえる条件に当てはまっている?」
「昔の病院の記録がないけれどどうしよう?」
少しでも不安を感じたら、まずは一度、私たちにご相談ください。 人工関節という新しい支えと共に、これからの人生を安心して歩んでいけるよう、私たちが全力でサポートします。

うつ病・双極性障害の事例

うつ病・双極性障害で「将来の自立」に不安を感じているあなたへ~見えない生きづらさを、家族と一緒に「安心」に変える一歩を~
「以前のように歩けなくなった」「日常生活のあらゆるところで家族の手助けが必要など」 肢体の障害は、身体の動かしにくさだけでなく、就労や将来の生活設計に大きな不安をもたらします。障害年金は、ご本人の自立を助け、ご家族の負担を軽減するための大切な公的制度です。
① ご相談内容(よくあるお悩み)

うつ病や双極性障害の方、そしてその親御様からは、以下のような切実な声が多く寄せられます。

「もう働けない!!」:仕事のストレスで眠れなくなり、意欲も落ちて退職。無収入のまま貯金が減っていくのが怖くてたまらない。

「日常生活がままならない」:お風呂に入る、食事の準備をするといった当たり前のことが一人ではできず、親がすべて手伝っている。

「いつ病院に行ったか覚えていない」:体調を崩してから 10 年以上が経過しており、最初にかかった病院がどこだったか分からない。

「先生に本当の苦しさが伝わっていない」:診察の時は無理をして「大丈夫です」と言ってしまい、家での大変な状況を伝えられていない。

② 社労士のアドバイス

専門家は、単に書類を作るだけでなく、受給という「安心」を手にするための代弁者となります。

「初診日」を粘り強く特定する:障害年金は「最初の一歩」の証明が命です。カルテがなくても、診察券や紹介状、当時の状況を知る第三者の申立書などを集め、受給の鍵となる日付を確定させます。

「家族のサポート」を可視化する:審査では「家族の助けがない状態で、一人で生活が成り立つか」が問われます。食事や金銭管理など、家族の援助があるからこそ成り立っている実態を、診断書や申立書に正しく反映させることが重要です。

「20歳前傷病」の特例を活用する:生まれつきの障害や、学生時代など 20 歳になる前に初診日がある場合、保険料を一度も納めていなくても障害基礎年金を受け取れる可能性があります。

③ 裁定請求までの道のり(受給決定までのステップ)

これまでの記録を確認する:年金事務所で加入状況を調べ、受給できる条件を満たしているか確認します。

最初にかかった病院の証明を取る:一番最初にかかった病院で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

主治医に診断書を依頼する:日常生活での不自由さ(家族の援助の実態など)をまとめた資料を添えて、実態に即した診断書を作成してもらいます。

「あなたの歴史」を書類にする:発症から現在までの苦労や仕事の状況を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記入します。

書類を提出し、結果を待つ:すべての書類を揃えて提出します。約 3 カ月程度で審査結果(年金証書)が届きます。

当該病気の特徴、申請の難しさ

うつ病や双極性障害の申請には、この病気特有の「壁」があります。症状の「波」と実態の乖離:精神疾患は日によって調子が変動します。審査では、元気な時ではなく「継続的な日常生活の制限」が問われますが、これを客観的に伝えるのが難しい点です。

「病識の欠如」と無理な対応:病気の影響で本人が自分の状態を正しく認識できなかったり、お医者さんの前で「見栄」を張って元気なふりをしてしまったりすることがあります。そのため、ご家族がそばで見た「客観的な生活の困難さ」をいかに書類に反映させるかが認定の分かれ道となります。

「働いている」ことの評価:もし今働いていても、短時間勤務や周囲のサポートといった「職場での配慮」があるからこそ働けているのであれば、受給の可能性はあります。その実態を正確に証明する必要があります。

最後に、
「自分ももらえる可能性があるのかな?」と思ったら、まずは一度、お話をお聞かせください。 ご家族だけで抱え込まず、一緒に「お子様の将来の支え」を形にしていきましょう。

発達障害(ASD・ADHDなど)の事例

①ご相談内容
見た目には普通に見えるため、職場で『やる気がない』『空気が読めない』と誤解され、人間関係がうまくいかず転職を繰り返している。今は働くのが怖くなり、家に引きこもっている。そこで障害年金のご相談をされました。
② 社労士のアドバイス

発達障害の審査では、知能指数の数字よりも、対人関係や意思疎通がいかに困難で、日常生活にどれだけ援助が必要かが重視されます

また、もし働いている時期があっても、仕事の内容を軽減してもらっていたり、具体的な指示を常に受けていたりといった「職場での特別なサポート」があった事実は、不自由さの証明になります

③ 裁定請求までの道のり


幼少期からの記録整理:
発達障害は「生まれつき」の特性とされるため、母子手帳や学校の通知表、担任の先生のコメントなどを集め、幼少期からの困りごとを時系列でまとめます


専門医の受診とヒアリング:
現在の主治医に、診察室では見えない「家での本当の姿(親のサポートの実態)」を詳細に伝え、診断書を作成してもらいます


申立書の作成:
本人や家族の目線から、日常生活の各場面(食事、買い物、対人交流など)でどのような失敗や困難があるかを具体的に記入します


④ 当該病気の特徴、申請の難しさ

「初診日」の判定:
基本的には「初めて病院に行った日」が初診日ですが、知的障害を伴う場合は「誕生日」が初診日として扱われるという特例があります


「できる」の程度の乖離:
本人が診察で「買い物に行けます」と言っても、実際には「特定のものしか買えない」「計算ができない」といった限定的な場合があり、そのギャップをどう書類で埋めるかが難しさのポイントです


最後に、ご両親から
「知能指数(IQ)は普通なので、まさか年金がもらえるとは思わなかった。しかし、実際には片付けや金銭管理、スケジュールの確認など、親が付きっきりでサポートしないと生活が成り立たない。本当に受給できてよかったです。

神経症(解離性障害・パニック障害など)の事例

①ご相談内容
過去のトラウマから、突然意識が遠のいたり(解離)、パニック発作で外に出られなくなったりする。家事も手につかず、家族に頼り切りの生活で将来が不安でした。また、ご両親からは、「診断名は『解離性障害』と言われているが、症状が重く、日常生活はボロボロ。神経症だと年金は難しいと聞いたが、本当にもらえないのか?と思ったそうです。そこで障害年金のご相談をされました。
 
② 社労士のアドバイス

「精神病の病態」にあるかを検証する:
制度上、神経症は「原則対象外」とされていますが、その症状が統合失調症やうつ病などの「精神病」に近い状態であれば、認定の対象となります。

適切な傷病名への検討:
症状の実態が、幻覚や妄想、著しい人格変化を伴う場合、日本年金機構から医師に対して「診断名の再検討(統合失調症などへの変更)」の照会が行われるケースもあります。

③ 裁定請求までの道のり

長い治療歴の特定:
神経症は通院が10年以上に及ぶことも多いため、過去のすべての病院を洗い出し、初診日を特定します。

症状の客観化:
意識障害やパニックの頻度、その時の周囲の対応を細かく記録し、医師に伝えます。

診断名の照会対応:
審査の途中で機構から「症状は統合失調症に近いのではないか」といった問い合わせが来た場合、主治医と連携して実態に即した回答を準備します。

④ 当該病気の特徴、申請の難しさ

「認定の壁」:
資料にもある通り、神経症という名前だけでは門前払いされるリスクがあります。「解離性障害」で請求しても、実態が重ければ審査の過程で認められる道筋があることを知っておく必要があります。

初診日証明の紛失:
精神疾患は通院が長期化するため、最初の病院のカルテが廃棄されていることが最大のハードルになりがちです。その際は診察券や第三者の証明を粘り強く集めます。

東京ベイ【障害年金】申請サポートセンター
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