障害年金コラム

障害年金についてのコラム/Q&A

Column

障害年金に関すること
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障害年金の種類

障害年金の対象は非常に幅広く、大きく分けると「精神の障害」「外部障害(目・耳・手足)」「内部障害(内臓の病気など)」の3つに分類されます。

1. 精神の障害
心の病気や脳の働きの特性により、社会生活やコミュニケーションに困難がある場合が対象です。

①うつ病・双極性障害:気分が強く落ち込んだり、逆にはしゃぎすぎたりすることを繰り返し、日常生活が送れなくなる状態。

②統合失調症:幻覚や妄想が現れたり、意欲が低下したりして、対人関係を築くのが難しくなる病気。

③発達障害(ASD・ADHDなど):自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)など。知能指数(IQ)に関わらず、社会行動や対人関係の障害により援助が必要な状態。

④知的障害:発達期にあらわれた知的機能の障害により、食事・着替え・買い物など、日常生活のあらゆる場面で特別な援助を必要とする状態。

⑤てんかん:意識を失う発作が繰り返され、発作がない時でも精神症状や認知障害により生活に支障がある状態。

2. 外部障害(目・耳・肢体の障害)
体の部位が動かしにくかったり、感覚機能が低下したりしている状態です。

①眼(視覚)の障害:視力が著しく低下(矯正視力で判定)したり、視野が狭くなったりして、周囲の状況把握が困難な状態。

②聴覚・音声・言語の障害:耳が聞こえにくい、または喉頭がんの手術などで声を失い(喉頭全摘出)、会話による意思疎通ができない状態。

③肢体(手足・体幹)の障害:事故や病気による手足の切断、麻痺、または筋力の低下により、立つ・歩く・物を掴むといった動作が不自由な状態。脊柱(背骨)の病気(脊柱管狭窄症など)もここに含まれます。

3. 内部障害(内臓疾患・がん等)
外見からは分かりにくい、内臓の病気や全身の衰弱が対象です。

①腎疾患(人工透析など):慢性腎不全などで腎臓の機能が低下し、人工透析を続けている、あるいは著しいむくみや倦怠感で安静が必要な状態。

②心疾患(ペースメーカー・心臓移植など):心不全や弁膜症などで、ペースメーカーや人工弁を装着した、あるいは少しの動きで息切れがして外出が困難な状態。

③肝疾患:肝硬変などで肝機能が著しく低下し、腹水や黄疸、意識障害(肝性脳症)などが出て、日常生活に強い制限がある状態。

④呼吸器疾患:肺結核や肺気腫などで酸素を取り込む力が弱まり、在宅酸素療法を行っている、あるいは常に呼吸困難がある状態。

⑤糖尿病:必要な治療(インスリンなど)を続けても血糖コントロールが難しく、合併症によって日常生活や労働に著しい支障が出ている状態。

⑥がん(悪性新生物):がんそのものによる痛みや、治療(抗がん剤など)の副作用による激しい倦怠感・衰弱のため、身の回りのことができない状態。

⑦血液・造血器疾患:白血病や再生不良性貧血などで、重い貧血や出血しやすさ、感染しやすさにより、常に安静や介助を必要とする状態。
障害年金に関すること

障害手帳と障害年金の違いについて

主な違いを以下の4つのポイントで整理しました。

1. 目的と受け取れるメリットの違い

障害者手帳:
主に「福祉サービス」を受けるためのものです。
所得税・住民税の軽減、公共料金(電車・バスなど)の割引、公営住宅への優先入居といった、日常生活をサポートする制度が中心となります。

障害年金:
病気やけがで働けなくなったり、生活に制限が出たりした際の「生活費(現金)」を支えるための公的年金です。1級・2級(厚生年金は3級も)の等級に応じて、国から決まった金額が支給されます。

2. 認定基準(等級)の違い
「手帳が2級だから、年金も2級になる」とは限りません。審査の「ものさし」が異なるからです。

障害者手帳:
主に医学的な「診断名」や「身体の状態(欠損や可動域など)」に基づき、1級〜6級(精神は1級〜3級)などで判定されます。

障害年金:
その障害によって「どれだけ日常生活や労働が制限されているか」という実態が重視されます。
1級:他人の介助がなければ生活ができない状態。
2級:日常生活が極めて困難で、働くことができない状態。
3級:労働に著しい制限を受ける状態。

3. 手続き・窓口の違い

障害者手帳:
お住まいの市区町村の「障害福祉課」などの窓口で申請します。

障害年金:「年金事務所」または街角の年金相談センター(場合によっては市区町村の年金窓口)で申請します。

4. 相互の関係:手帳は年金申請の「武器」になる

制度は別ですが、障害年金を申請する際に手帳が役立つ場面があります。
①初診日の特定:
年金の申請で最も重要な「初めて病院に行った日(初診日)」を証明する際、過去に手帳を申請した時の診断書コピーやデータが、有力な証拠(武器)になることがあります。すでに手帳を持っている事実は、障害の状態を伝えるための補足資料として活用されます。
素朴な疑問

障害年金を申請してから受給まだどれくらいの期間がかかりますか?一般的な期間をおしえてください。

障害年金を申請(書類を提出)してから、実際に最初の年金が振り込まれるまでの一般的な期間は、合計で4カ月〜5カ月程度です。申請するまでに、診断書の準備や申立書などで1~3か月程度かかる場合があります。

この期間は、大きく分けて
①「審査にかかる時間」と
②「入金手続きにかかる時間」の2つのステップがあります。


1. 審査の期間(提出から決定まで):おおむね3カ月

年金事務所などに「年金請求書」を提出してから、日本年金機構で障害の状態などの審査が行われ、結果を知らせる「年金証書」が届くまでに約3カ月(おおむね90日)かかります
※請求者の詳細な障害状態を確認する必要がある場合などは、通常よりも審査に時間がかかることがあります


2. 初回振込までの期間(決定から受取まで):
 おおむね50日(1〜2カ月)


「年金証書」がご自宅に届いてから、実際に最初の年金が指定の口座に振り込まれるまでには、さらにおおむね50日(約1カ月〜2カ月)かかります


ポイントと注意点
事後重症請求(後から症状が重くなった場合の請求)は、書類を受理された月の翌月分から支給対象となります。手続きが遅れると、その分受け取れる年金の総額が減ってしまうため、早めの準備が推奨されます
審査の結果、不支給(受給できない)と判断された場合には、「不支給決定通知書」が届きます

2回目以降の通常の入金は、偶数月の15日に前2カ月分が振り込まれるサイクルとなります。
Q&A

Q:障害年金は働いていても受給できますか?

A:はい、受給できる可能性は十分にあります。


「働いていると受給できない」と思われがちですが、実際には仕事をしながら受給している方はたくさんいらっしゃいます。
 障害年金は、病気やケガによって仕事や生活に「制限」が生じた際、現役世代の生活を支えるための公的制度だからです


審査のポイントは、「就労の事実」そのものではなく、「職場でどのような配慮や援助を受けているか」という実態にあります
例えば、
精神障害や発達障害の方で、一般企業に勤めていても以下のような状況であれば、受給の対象となる可能性があります。

・短時間勤務や、体調に合わせた柔軟な休暇が認められている
・指示を具体的にしてもらったり、周囲の継続的なサポートによって業務が成り立っている
・障害者雇用枠での就労や、就労支援施設での作業に従事している

「無理をして頑張って働いているから対象外だ」と諦める必要はありません。今のあなたの働き方は、実は「制限があるからこその工夫」の結果かもしれません。その実態を診断書や申立書に正しく反映させることで、「生活の柱」となる年金を手にできる可能性があります

今の働き方が受給基準に該当するか、まずは一度、お話をお聞かせください。
あなたの自立に向けた一歩を、私たちは全力でサポートいたします。


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