東京ベイ【障害年金】相談センター


障害年金申請に関するお悩みやご不安など遠慮なくご相談ください。しっかりと寄り添います。

「わが子の将来」と「今の生活」に安心を

★障害年金は自立を支える大切な権利です。
・「この子が親亡き後、経済的にやっていけるだろうか?」
・「病気で働けず、将来のお金が不安で治療に専念できない」
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が出た際、現役世代の方でも受け取ることができる国の公的制度です。

★こんな「お悩み」はありませんか?

◎「いつ病院に行ったか覚えていない」:
10年以上前など過去の受診で、初診日の証明が取れるか不安。

◎「20歳前だから払っていない」:
学生時代などの未加入期間に発症し、保険料を納めていないので諦めている。

◎「日常生活の苦しさが伝わらない」:
診察ではつい「大丈夫です」と言ってしまい、実際の生活の不自由さが診断書に反映されていない。

◎「働いているから無理だと思っている」:
職場での配慮(短時間勤務など)を受けて頑張っているが、受給できるか知りたい。

★私たちが「受給」という安心を形にする3つの理由

障害年金の申請には「初診日の特定」や「日常生活能力の証明」など、非常に高いハードルがあります。
私たちは、プロとしてあなたの「代弁者」となります。

①「初診日」を粘り強く特定します:
たとえ当時のカルテがなくても、診察券や第三者の証明などの手がかりを整理し、受給の鍵となる「最初の一歩」を確定させます。

②「見えない困難」を可視化します:
ご家族のサポートがあるからこそ成り立っている「不自由な実態」を丁寧に聞き取り、審査のポイントを押さえた書類を作成します。

③20歳前の特例を最大限活用します:
生まれつきの障害や20歳前の傷病なら、保険料を1円も納めていなくても受給できる可能性があります。

※まずは「無料相談」から始めませんか?障害年金は、ご本人の自立を助け、ご家族の負担を軽減するための「生活の柱」です。手続きが複雑で時間がかかるからこそ、早めの準備が受給への近道となります。

「うちの子ももらえるの?」
「何から手を付ければいい?」
少しでも迷われたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
あなたの家族の未来を守るため、私たちが全力で伴走いたします。
 
2026年6月1日
東京中央社会保険労務士事務所
浦安サテライトオフィス
所長 南本静志(社会保険労務士・中小企業診断士)

主な取扱業務

Service

障害年金とは

【障害年金とは】

わが子の自立と未来を支える「生活の柱」です。

1. 障害年金は「現役世代」が受け取れる公的年金です。

「年金は高齢者がもらうもの」と思っていませんか?
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に制限が出た際、現役世代の方でも受け取ることができる国の公的制度です。
身体的な障害だけでなく、うつ病、統合失調症、発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD)、知的障害、がん、人工透析など、幅広い傷病が対象となります。この制度は、ご本人やご家族の経済的な不安を和らげ、自立した生活を支えるための「大切な権利」です。

2. 将来の「生活費」を支える具体的な支給額

障害年金には「1級」と「2級」(厚生年金は3級まで)の等級があり、状態に応じて以下の金額が支給されます
(※令和8年度の障害基礎年金の例)。障害等級1級:年額 約106万円(月額 約8.8万円)障害等級2級:年額 約85万円(月額 約7.1万円) さらに、お子様がいる場合には「子の加算」がプラスされます。
この年金は、親亡き後の生活設計において非常に強力な経済的基盤となります。

3. 受給するために必要な「3つの壁」

障害年金を受け取るためには、主に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

①初診日要件:
障害の原因となった病気で、初めて医師の診察を受けた日はいつか?

②保険料納付要件:
初診日の前日までに、年金保険料を一定期間納めているか?

③障害認定日要件:
初診日から1年6カ月が経過した時点で、国が定める障害の状態にあるか?

4. 「20歳前傷病」の特例

保険料を払っていなくても対象に特に親御様にとって重要なのが、生まれつきの障害や、学生時代など20歳になる前に初診日がある場合です。この場合、本人が保険料を1円も納めていなくても、20歳から障害基礎年金を受給できる特例があります。
「働いたことがないから無理」と諦める必要はありません。
まずは「一番初めに病院へ行った日」がいつかを確認することが第一歩です。

5. 等級判定の鍵は「日常生活の困難さ」の見える化

審査で最も重視されるのは、診断名ではなく「日常生活でどれだけ助けが必要か」という実態です。
特に精神障害や発達障害の場合、ご本人が医師の前で「大丈夫です」と言ってしまっても、実際には家族が食事や着替え、金銭管理などをすべて手伝っているというケースが多くあります。
このような「家族のサポートがあるからこそ成り立っている不自由さ」を、診断書や申立書に正しく反映させることが受給への大きな鍵となります。
お一人で悩まずに、まずはご相談ください障害年金の手続きは複雑で、初診日の証明や書類作成には多くの時間と労力が必要です。 「うちの子はもらえるの?」「何から始めたらいい?」

そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、専門家へご相談ください。
ご家族と一緒に、お子様の未来を守る一歩を踏み出しましょう。

障害年金の種類はどんなものがあるの?

障害年金の対象は非常に幅広く、大きく分けると「精神の障害」「外部障害(目・耳・手足)」「内部障害(内臓の病気など)」の3つに分類されます。

1. 精神の障害心の病気や脳の働きの特性により、社会生活やコミュニケーションに困難がある場合が対象です。

◎うつ病・双極性障害:
気分が強く落ち込んだり、逆にはしゃぎすぎたりすることを繰り返し、日常生活が送れなくなる状態。統合失調症:幻覚や妄想が現れたり、意欲が低下したりして、対人関係を築くのが難しくなる病気。

◎発達障害(ASD・ADHDなど):

自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)など。知能指数(IQ)に関わらず、社会行動や対人関係の障害により援助が必要な状態。

◎知的障害:

発達期にあらわれた知的機能の障害により、食事・着替え・買い物など、日常生活のあらゆる場面で特別な援助を必要とする状態。

◎てんかん:

意識を失う発作が繰り返され、発作がない時でも精神症状や認知障害により生活に支障がある状態。

2. 外部障害(目・耳・肢体の障害)体の部位が動かしにくかったり、感覚機能が低下したりしている状態です。

■眼(視覚)の障害:

視力が著しく低下(矯正視力で判定)したり、視野が狭くなったりして、周囲の状況把握が困難な状態。

■聴覚・音声・言語の障害:
耳が聞こえにくい、または喉頭がんの手術などで声を失い(喉頭全摘出)、会話による意思疎通ができない状態。

■肢体(手足・体幹)の障害:
事故や病気による手足の切断、麻痺、または筋力の低下により、立つ・歩く・物を掴むといった動作が不自由な状態。脊柱(背骨)の病気(脊柱管狭窄症など)もここに含まれます。


3. 内部障害(内臓疾患・がん等)

外見からは分かりにくい、内臓の病気や全身の衰弱が対象です。

★腎疾患(人工透析など):
慢性腎不全などで腎臓の機能が低下し、人工透析を続けている、あるいは著しいむくみや倦怠感で安静が必要な状態。


★心疾患(ペースメーカー・心臓移植など):

心不全や弁膜症などで、ペースメーカーや人工弁を装着した、あるいは少しの動きで息切れがして外出が困難な状態。
肝疾患:肝硬変などで肝機能が著しく低下し、腹水や黄疸、意識障害(肝性脳症)などが出て、日常生活に強い制限がある状態。

★呼吸器疾患:

肺結核や肺気腫などで酸素を取り込む力が弱まり、在宅酸素療法を行っている、あるいは常に呼吸困難がある状態。

★糖尿病:

必要な治療(インスリンなど)を続けても血糖コントロールが難しく、合併症によって日常生活や労働に著しい支障が出ている状態。

★がん(悪性新生物):

がんそのものによる痛みや、治療(抗がん剤など)の副作用による激しい倦怠感・衰弱のため、身の回りのことができない状態。

★血液・造血器疾患:

白血病や再生不良性貧血などで、重い貧血や出血しやすさ、感染しやすさにより、常に安静や介助を必要とする状態。

※【重要】なこと
「もらえるかどうか」の基準上記はあくまで一例です。
障害年金の審査では、「病院の先生が書く診断書」と、「ご家族などが書く日常生活の困りごとの書類(申立書)」を元に、国が定める基準に当てはまるかどうかが総合的に判断されます。
「この病名なら何級」と決まっているわけではありません。 「家族の助けがないと生活できない」「仕事が続けられない」といった実態があれば、受給できる可能性があります。まずはご相談ください。

ご相談はお早めに!

Service

障害年金についてのご相談

障害年金について諦めていませんか?
その「生きづらさ」を支える、大切な権利があります。

~病気やけがで、日常生活や仕事に制限を感じているあなたとご家族へ~

障害年金は、身体の障害だけでなく、うつ病、統合失調症、発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症など)、がん、人工透析など、幅広い傷病が対象となる「現役世代でも受け取れる」公的年金です。

なぜ、今「障害年金」を知るべきなのか?

将来の「生活の柱」になる 障害基礎年金(2級)でも年額約85万円(令和8年度額)が支給され、お子様の「親亡き後」の自立を支える経済的な基盤となります。「20歳前」の病気や障害も対象 生まれつきの障害や、20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、保険料を納めていなくても受給できる特例があります。「働いているから無理」は誤解です 仕事をしていても、職場での援助が必要な状態であれば受給できる可能性があります。IQや診断名以上に、「日常生活でどれだけ助けが必要か」が認定の鍵となります。

★受給のチャンスを逃さないための「3つの壁」を突破しましょう★

①「初診日」の特定:一番初めに病院に行った日はいつですか?
②「日常生活」の見える化:家族のサポートがあるからこそ成り立っている「不自由さ」を正しく伝えていますか?
③「書類」の正確さ:医師の診断書や申立書は、要件を正確に満たしていますか? -

「うちの子はもらえる?」
「手続きはどうすれば?」
お一人で悩まずに、まずは詳細をご確認ください。

ご依頼の流れ

Flow
Step.1
お問い合わせ
まずは、お電話・WEB・メール・LINEのお好きな方法で、ご連絡をお願いします。
WEB・メールでのお問い合せは24時間いつでも受付中!お気軽にご連絡下さい。

電話:090-1265-0006 メール:boss@neko-smile.jp
(9:00~18:00まで)

Step.2
ご相談・お見積り
障害年金に関する手続きの流れや当方へのサポート料金についてご説明いたします。
お客様からご納得をいただいた上で、お見積書をご提示し、ご契約となります。

ご請求の内容(請求困難な事案など)によっては、着手金をいただく場合がございます。
また、サポートをお断りさせていただく場合もございます。無料相談の際に担当社労士よりしっかりご説明させていただきます。

ヒヤリングは、発病日から現在までの経過状況についてヒヤリング(聴き取り)を行います。
「病歴・就労状況等申立書」作成の下準備を行い、お客様にご確認していただきます。
※ヒヤリングの内容は録音させていただきます。

Step.3
障害年金の申請手続き
​​​​​​​​受診状況等証明書や診断書の手配、病歴・就労状況等申立書の作成、その他必要な書類のご準備をサポートいたします。請求書の作成、病歴・就労状況等申立書の整備、申請に必要となる添付書類のご案内をいたします。

※障害の程度や年金の加入状況によっては、請求できない場合があります。その点ご了承ください。

Step.3
障害年金の支給決定
障害年金の支給が決定されると、その後1~2か月で振込み開始となります。
初回の年金が振込まれた後、当方へ申請代行報酬をお支払いいただきます。
障害年金の支給が決定した後も、定期的な診断書の提出が必要になる場合があります。
その点、ご留意ください。
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報酬体系(サポート料)

申請サポート料金
基本は①+②です。
①事務手数料
(これは受給の可否にかかわらず頂く金額です)
②受給される年金額の2カ月分+消費税となります。
※詳細は料金ページでご確認ください。
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お知らせ

2026/6/1
東京ベイ【障害年金】申請サポートセンターHP立ち上げ 
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浦安在住25年。東京中央社会保険労務士事務所の南本静志と申します。この度、ひょんなことから、社労士がゆえに、障害年金の申請業務に携わることになり、ホームページを立ち上げました。「東京ベイ」と名付けたのは、東京湾岸のエリアに特化して、浦安から車で30分で伺える圏内にしました。浦安がベースで、豊洲、葛西、市川、行徳、本八幡、船橋、幕張までの東京ベイエリア範囲で、障害年金の申請受託を行っていきます。

2026年6月1日
東京中央社会保険労務士事務所
浦安サテライトオフィス
所長 南本静志(社会保険労務士・中小企業診断士)
東京ベイ【障害年金】申請サポートセンター(運営:東京中央社会保険労務士事務所)
所長 南本静志
★本社
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★浦安サテライトオフィス
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